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自転車と自動車の衝突事故は?

自転車と自動車の衝突事故が増えています。自転車も軽車両ですから、自動車の損害が思いのほか大きいときもありますし、自転車の方は運転者を守るものがありませんから、場合によっては大怪我に至ることもあります。


自転車は交通弱者です。ですから、自動車同士の衝突事故なら過失割合が50:50の事故でも、同じような状況の事故では、自転車30:70自動車ということになります。もちろん、停まっている自動車に自転車が脇見運転か何かで追突した場合は自転車の過失は100パーセントですが、それ以外は、自転車の過失は20パーセント減免されることが多いです。



例えば、信号のある交差点で、赤信号を無視して進入してきた自転車と青信号で進入した自動車とが衝突した場合、自動車同士でしたら赤信号で進入してきた自動車の過失が100パーセントなんですが、自転車の場合は80パーセントになります。


ですから、この場合に自動車の損害が10万円だとすれば、8万円は自転車に損害賠償の請求はできますが、後の2万円は自動車の側の負担になるんです。もちろんこれは、自転車側も同じで、自転車の損害が2万円だとすると、4千円は自動車に損害を請求できることになるんです。さらに、怪我をしたときはその治療費も自動車側に請求できるんです。



そして、困ったことに、今までの自動車保険は、保険契約者が加害者の時にはきめ細かく対処できるんですが、過失割合が50パーセント未満の被害者の時には対処できなかったんです。それで、ずいぶんトラブルとなったこともあったようです。現在は各社さまざまな商品を出しているようですから担当の代理店の方などに確認をしてみてください。


なお、このような事故の場合、比較的多いのが、物損は自損自弁つまり、自分の損害は各々自分で対処して、自転車の傷害は自動車の自賠責保険に被害者請求をすることで示談することです。

自転車と自動車の事故の自賠は?

自転車と自動車との衝突事故では自動車の過失が多いときは自動車の任意保険で対処してくれますが、自転車の過失が多いときは、当事者が自分で自賠責保険の請求をしなければなりません。



自賠責保険は殆どの方は、車検のときにその自動車工場などで加入していてどこの保険会社が引受会社かご存じないのではないでしょうか?自賠責の保険証券はおそらく車検証と一緒に保存していると思いますので一度確認してみてはどうでしょうか?



自賠責保険の請求はその証券に記載の保険会社が窓口になります。その保険会社の担当窓口に請求書類一式がありますから、それを使用して請求することになります。請求の仕方なども詳しく書かれたものもありますから、それにしたがって書類を作成すればいいはずです。



いろいろそろえる書類がありますから、治療中であっても早めに書類に目を通しておいたほうがよいでしょう。保険請求できるものとできないものがありますが、見極めに困ったら保険会社か代理店に聞いてください。

自転車と自動車の事故では?

自転車と自動車の衝突事故では、自転車の過失割合が100パーセントになることは稀です。自転車の過失が大きくて自転車の運転者が負傷したときは、基本的には、被害者の自動車の自賠責に被害者請求をします。


ここで、自賠責では、過失割合に関わらず、自賠責の契約者の自動車が加害者、自動車の相手方を被害者と呼びます。自動車の側が自転車の為に自転車運転者の治療費などを自賠責に請求することを加害者請求といい、自転車の側が自分で請求することを被害者請求というわけです。この場合の自転車は加害者なのに被害者となるわけです。


手続きとしては被害者請求のほうが簡便です。もし万一のときは被害者請求をお勧めします。自賠責保険は、使用しても任意保険のように翌年の保険料の変動はありません。そして、自賠責は、治療費などで120万円を限度に支払ってもらえるのですが、この場合過失による減額は無いといっていいと思います。死亡した場合は除きますが。1ヶ月程度の通院治療であればおそらく、この額を超えることは無いと思いますのでその程度の怪我であれば安心していいと思います。


もちろん、警察への届出は必要です。事故証明書の添付が請求には必要になりますから、このとき、早めに示談をすると状況が状況ですから、自動車の運転者への点数も考慮されることが多いです。なお、従来であれば加害者の自転車の救済に被害者である自動車側の保険会社が動くことはありません。現在は多少状況が変わってきているようですから万一のときはご加入の保険会社に問い合わせてください。

自動車と自転車の事故での保険は?

自動車と自転車の衝突事故で自動車の方が過失割合が多いとき、つまり、自動車が加害者のときは、自動車の任意保険で対処できますのでそちらに任せてしまっていいと思います。

ですが、ここでちょっと裏技です。自動車保険の任意保険は対物や車両の補償ができるんですが、この場合は自転車の損害を補償するのが対物賠償保険で、自動車の修理費などを補償するのが車両保険です。これらは、保険を使用すると自動車保険の次の更改で無事故等級の等級がさがります。これは、皆さんご承知のことです。

ところで、自転車の運転者の怪我を補償するのは対人補償なのですが、実は、2階建てになっています。まず、1階の自賠責保険を使用して足りない分を2階の任意保険で補償するようになっているんです。


自賠責で補償されるのは死亡時は3000万円ですが入通院治療だけのときは120万円を限度に補償されます。ですから、怪我の補償が120万円以内におさまると任意保険を使用せずにすみます。


このときほかの保険を、つまり対物や車両などの補償を受けていなければ任意保険を使用しなかったことになります。事故があったのに無事故となるんです。具体的にいうと10等級の人は保険を使うと次の自動車保険の更改では、7等級ですが、保険を使わないと11等級での更改になるんです。


実際にどう対処するかは代理店さんなどと相談してお決めください。

自転車と自動車の事故の健康保険は?

自転車と自動車の事故で、自転車の過失が多くて、自転車の運転者が怪我をした場合、自転車の運転者が相手の自動車の自賠責保険に対して被害者請求をするのがいいのですが、ここでちょっとしたアドバイスです。




自賠責保険の場合、死亡ではなく、治療などで請求できる金額は120万円です。大まかな内訳は、実際の治療費、慰謝料、休業損害などです。そこで、治療費を低く抑えることができれば、思いがけなく治療が長引いても、すべての金額が120万円以内におさまることができる可能性が大きいと思います。





そこで、治療には健康保険の併用をお勧めします。交通事故での治療だと、何も言わなければ、病院は全額保険を適用せずに請求してきます。これを自由診療といいます。ですから、まず、病院に健康保険を使用して治療してほしいと依頼してください。本人からの依頼であれば病院も応じます。これで、3割負担であれば、治療費の7割を節約できます。月10万円の治療費であれば自賠責保険の負担は3万円になるわけです。





さて、ここまでお読みいただいた方の中には、自賠責保険を超えたら自動車の側に請求すればいいのではとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?しかし、そうした場合、問題になるのは過失割合なのです。たとえ、治療費等の総額が200万円だとしても、自動車の過失が1割だと責任補償額は20万円でしかないのです。



つまり、自賠責保険の120万円は負傷はしていても加害者である自転車の運転者にとっては大切な金額なのです。ですから、まず、これを有効利用する方法を考えるべきだと思います。


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