自転車と自動車の信号が赤での出会い頭事故での過失割合です。
自転車と自動車の信号が赤色の場合の自転車の過失割合は30%です。夜間の事故では5%加算されます。
ただし、自転車が著しい過失つまり、自転車が酒気帯び運転であったり、2人乗り、無灯火、併走、傘を差すなどの片手運転、脇見運転などの前方不注視が著しい場合や、携帯電話を使用しながら運転していての事故の場合は自転車の過失が5%加算されます。
さらに、自転車が重過失つまり、自転車が酒酔い運転であったり、整備不良でブレーキが利かない状態であったり、自転車にしては高速で交差点に進入した場合、たとえば、下り坂でのノーブレーキでの進入などの場合は、10%の過失の加算になります。
また、13歳未満の幼児や65歳以上の高齢者が自転車を運転していた場合は、10%減算されます。
さらに自転車が交差点内の自転車横断帯を通行していた場合は、10%減算されます。
自転車が自動車よりも交差点に進入するのが明らかに先の場合は自転車の過失が15%減算されます。
また、自動車に著しい過失つまり、脇見運転などの著しい前方不注視や、酒気帯び運転、著しいハンドル操作の誤りやブレーキ操作の不適切があったり、15km以上30km未満の速度違反等があった場合は、自転車の過失が5%減算されます。
さらに、自動車に重過失つまり、居眠り運転や、酒酔い運転、無免許運転、そして、30km以上の速度違反があった場合は、自転車の過失が10%が減算されます。
つまり、自転車が自転車横断帯を通行中の幼児や高齢者で自動車よりも先に交差点に進入していての事故の場合は、自転車の過失が問えない場合があるということです。
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