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自転車と自動車の衝突事故は?

自転車と自動車の衝突事故が増えています。自転車も軽車両ですから、自動車の損害が思いのほか大きいときもありますし、自転車の方は運転者を守るものがありませんから、場合によっては大怪我に至ることもあります。


自転車は交通弱者です。ですから、自動車同士の衝突事故なら過失割合が50:50の事故でも、同じような状況の事故では、自転車30:70自動車ということになります。もちろん、停まっている自動車に自転車が脇見運転か何かで追突した場合は自転車の過失は100パーセントですが、それ以外は、自転車の過失は20パーセント減免されることが多いです。



例えば、信号のある交差点で、赤信号を無視して進入してきた自転車と青信号で進入した自動車とが衝突した場合、自動車同士でしたら赤信号で進入してきた自動車の過失が100パーセントなんですが、自転車の場合は80パーセントになります。


ですから、この場合に自動車の損害が10万円だとすれば、8万円は自転車に損害賠償の請求はできますが、後の2万円は自動車の側の負担になるんです。もちろんこれは、自転車側も同じで、自転車の損害が2万円だとすると、4千円は自動車に損害を請求できることになるんです。さらに、怪我をしたときはその治療費も自動車側に請求できるんです。



そして、困ったことに、今までの自動車保険は、保険契約者が加害者の時にはきめ細かく対処できるんですが、過失割合が50パーセント未満の被害者の時には対処できなかったんです。それで、ずいぶんトラブルとなったこともあったようです。現在は各社さまざまな商品を出しているようですから担当の代理店の方などに確認をしてみてください。


なお、このような事故の場合、比較的多いのが、物損は自損自弁つまり、自分の損害は各々自分で対処して、自転車の傷害は自動車の自賠責保険に被害者請求をすることで示談することです。

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